条文・判例・学説を体系的に整理
取調べ中の被疑者の監視を依頼された司法警察員が、被疑者を制止するため立ちふさがった際に、その顔面を殴打した被疑者には公務執行妨害罪(刑法95条1項)が成立する。
刑法95条1項による。
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