条文・判例・学説を体系的に整理
公務員が賄賂として関係業者から借金をした場合、実は金銭の贈与を受ける趣旨であれば受領した金銭は没収の対象となるが、真正な借金にすぎないときは、賄賂は金融の利益であり、刑法197条の5によって受領した金銭を没収することはできない。
刑法197条の5による。
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