司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑法

借金を装う賄賂と真正な借金の没収

公務員が賄賂として関係業者から借金をした場合、実は金銭の贈与を受ける趣旨であれば受領した金銭は没収の対象となるが、真正な借金にすぎないときは、賄賂は金融の利益であり、刑法197条の5によって受領した金銭を没収することはできない。

刑法197条の5による。

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関連条文

刑法第197条の5e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2007年刑法第9問(汚職の罪)