B 重要その他刑法
偽証の客観説と記憶どおりの陳述の故意
客観説によれば、証人が客観的事実に反しないと思いながら自己の記憶どおりに陳述したが、それが客観的事実に合致していないときは、客観的事実に反することの認識(故意)を欠くから、偽証罪は成立しない。
偽証罪は故意犯である(刑法38条1項)。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)
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条文・判例・学説を体系的に整理
客観説によれば、証人が客観的事実に反しないと思いながら自己の記憶どおりに陳述したが、それが客観的事実に合致していないときは、客観的事実に反することの認識(故意)を欠くから、偽証罪は成立しない。
偽証罪は故意犯である(刑法38条1項)。
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