A 必須判例刑法
犯人隠避罪と逃走資金の提供
犯人に逃走資金を与える行為は犯人隠避罪に当たり、犯人の親族が行った場合も、刑法105条により刑の免除が可能となるにとどまり、犯罪の成立は妨げられない。
大判明43.4.25(刑録16輯739頁)は、旅費を与えて逃走させた行為に刑法103条を適用した。
明治43年4月25日大審院刑録16巻739頁(犯人蔵匿ノ件)
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条文・判例・学説を体系的に整理
犯人に逃走資金を与える行為は犯人隠避罪に当たり、犯人の親族が行った場合も、刑法105条により刑の免除が可能となるにとどまり、犯罪の成立は妨げられない。
大判明43.4.25(刑録16輯739頁)は、旅費を与えて逃走させた行為に刑法103条を適用した。
明治43年4月25日大審院刑録16巻739頁(犯人蔵匿ノ件)
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