A 必須条文刑法
犯人隠避罪と不作為
犯人の所在を知りながら警察官の質問に答えなかっただけでは、積極的な隠避の行為がなく、犯人隠避罪は成立しない。
参考人には法律上供述の義務がなく、捜査官の質問に黙秘することや犯人のことを知りながら告知しないという単なる不作為は、犯人隠避罪に当たらないと解されている(和歌山地判昭36.8.21参照)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
犯人の所在を知りながら警察官の質問に答えなかっただけでは、積極的な隠避の行為がなく、犯人隠避罪は成立しない。
参考人には法律上供述の義務がなく、捜査官の質問に黙秘することや犯人のことを知りながら告知しないという単なる不作為は、犯人隠避罪に当たらないと解されている(和歌山地判昭36.8.21参照)。
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