A 必須判例刑法
賄賂罪の現実の担当と職務関連性
警察官が特定の事件の捜査に関与していなかったとしても、その警察官が所属する警察組織の一般的職務権限に属する以上、当該事件に関して賄賂を収受すれば収賄罪が成立する。
最決平17.3.11は、警察官が特定の事件の捜査に関与していなかったとしても、その警察官が所属する警察の犯罪捜査に関する職務権限が管轄区域の全域に及ぶ以上、当該事件に関して賄賂を収受すれば、職務に関し賄賂を収受したものであるとして収賄罪の成立を認めた。所属する警察組織の一般的職務権限に属することが基準となる。
平成17年3月11日最高裁第一小法廷刑集59巻2号1頁(収賄被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成17年3月11日 | 刑集59巻2号1頁 | 収賄被告事件 |
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