C 補足その他刑法
犯人隠避の教唆と正犯の可罰性の均衡
教唆にとどまると可罰的であるのにより犯情の重い正犯に及ぶと不可罰になるのは相当でないとの考え方は、他人を教唆して自己を隠避させた犯人に犯人隠避教唆罪の成立を認める見解の根拠とはならない。
この考え方は、犯人自身による隠避(正犯に当たる行為)が不可罰である以上、より犯情の軽い教唆を可罰的とするのは均衡を失するという趣旨であり、犯人隠避教唆罪の成立を否定する方向の論拠である。
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