A 必須判例刑法
身代わり出頭と犯人隠避罪
身代わり犯人として警察に出頭し虚偽の事実を述べる行為は、捜査機関による真犯人の特定・身柄確保を妨げるものとして犯人隠避罪が成立する。
最決平成元年5月1日(刑集43巻5号405頁)は、刑法103条は広義の刑事司法の作用を妨害する者を処罰する趣旨であるとし、逮捕勾留中の犯人の身代わりを出頭させる行為について犯人隠避教唆罪の成立を認めた。
平成元年5月1日最高裁第一小法廷刑集43巻5号405頁(犯人隠避教唆、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成元年5月1日 | 刑集43巻5号405頁 | 犯人隠避教唆、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反 |
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