A 必須判例刑法
共同収受した賄賂の追徴
収賄の共同正犯者が共同して収受した賄賂について、裁判所は、共犯者各自に対し、公務員の身分の有無にかかわらず、それぞれその価額全部の追徴を命じることができ、相当と認められる場合には、裁量により、各自に一部の額の追徴を命じ、あるいは一部の者にのみ追徴を科することも許される。
最決平成16年11月8日(刑集58巻8号905頁)の判示である。
平成16年11月8日最高裁第三小法廷刑集58巻8号905頁(収賄被告事件)
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