条文・判例・学説を体系的に整理
他の公務に転じた後に前の公務に関して賄賂を収受した場合に事後収賄罪のみが成立し得るとする見解に対しては、賄賂の収受の時期を遅らせて他の公務に転じた後に収受すれば、請託や職務違反行為がない限り不可罰となってしまい不合理であるとの批判がある。
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