司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑法

事後収賄罪と元公務員の解釈

他の公務に転じた後に前の公務に関して賄賂を収受した場合に事後収賄罪のみが成立するとする見解の立場からは、事後収賄罪にいう「公務員であった者」に、前の公務との関係で一般的職務権限を喪失した後の公務員も含むと解釈することになる。

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関連条文

刑法第197条の3第3項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2024年刑法第19問(賄賂罪)