B 重要条文刑法
退職して民間企業に就職した後の賄賂の収受
公務員が退職して民間企業に就職した後に前の公務に関して賄賂を収受した場合は、収受の当時に公務員でない以上、単純収賄罪、受託収賄罪及び加重収賄罪のいずれも成立せず、事後収賄罪の成否が問題となる。
事後収賄罪(197条の3第3項)は、在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたことなどを要件とする。
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条文・判例・学説を体系的に整理
公務員が退職して民間企業に就職した後に前の公務に関して賄賂を収受した場合は、収受の当時に公務員でない以上、単純収賄罪、受託収賄罪及び加重収賄罪のいずれも成立せず、事後収賄罪の成否が問題となる。
事後収賄罪(197条の3第3項)は、在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたことなどを要件とする。
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