C 補足条文刑法
証言後の報復脅迫と証人威迫罪
刑事事件の公判に証人として出廷した者が証言を終えた後であっても、その事件の公判が係属している間に、証言に対する報復の趣旨で面会を強請し又は強談威迫の行為をしたときは、証人等威迫罪が成立し得る。
刑法105条の2は、刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者等に対する面会の強請・強談威迫を処罰する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
刑事事件の公判に証人として出廷した者が証言を終えた後であっても、その事件の公判が係属している間に、証言に対する報復の趣旨で面会を強請し又は強談威迫の行為をしたときは、証人等威迫罪が成立し得る。
刑法105条の2は、刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者等に対する面会の強請・強談威迫を処罰する。
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