司法試験短答式知識整理

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C 補足条文刑法

拘禁場の損壊による加重逃走の着手時期

拘禁場の損壊による加重逃走罪については、逃走の手段として拘禁場内の換気孔周辺の壁を削り取って損壊した時に、逃走行為自体に着手した事実がなくても、実行の着手が認められる。

逃走の手段として拘禁場を損壊する行為に着手した時には、逃走の結果発生の現実的危険が生じたといえると解される。

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関連条文

刑法第98条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2026年刑法第17問(逃走の罪)