司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ10,882 / 14,461次へ
C 補足条文刑法

合鍵による解錠と加重逃走罪の器具損壊

刑法98条にいう「拘束のための器具を損壊し」とは、拘束のための器具を物理的に損壊することをいい、手錠を合鍵で外す行為は、器具の損壊に当たらない。

「損壊」は物理的に破壊・毀損することをいう。

トピック

関連条文

刑法第98条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2026年刑法第17問(逃走の罪)