B 重要その他刑法
わいせつ物頒布罪の教唆と購入者
わいせつ物の販売業者に購入を申し込んで購入しただけの者には、購入が販売(頒布)に当然予想される関与行為であり、これを処罰する規定もないから、わいせつ物頒布罪の教唆犯は成立しない。
最判昭和43年12月24日(刑集22巻13号1625頁)は、犯罪の成立に当然予想される関与行為について処罰規定がない以上、その教唆・幇助として処罰することは、原則として法の意図しないところであるとした。
昭和43年12月24日最高裁第三小法廷刑集22巻13号1625頁(弁護士法違反、同教唆、恐喝、窃盗)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和43年12月24日 | 刑集22巻13号1625頁 | 弁護士法違反、同教唆、恐喝、窃盗 |
文献出典
- 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)
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