B 重要条文刑法
わいせつ物頒布罪と被頒布者の理解能力
わいせつ文書の頒布罪は被頒布者がその内容を理解できるかどうかにかかわらず成立する。
刑法175条1項前段は「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し」た者を処罰し、文言上、頒布の相手方がその内容を理解できることを要件としていない。日本語の読解能力に乏しい外国人に販売した場合でも、わいせつな文書を多数の者に頒布したことに変わりはないから、同罪が成立する。
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