A 必須判例刑法
わいせつ物頒布罪の故意と猥褻性の認識
わいせつ物頒布罪(刑法175条)の故意の成立には、問題となる記載の存在の認識とこれを頒布販売することの認識があれば足り、その文書が同条所定の猥褻性を具備するかどうかの認識までは必要でない。
最大判昭和32年3月13日(刑集11巻3号997頁、チャタレイ事件)の判示である。
昭和32年3月13日最高裁大法廷刑集11巻3号997頁(猥褻文書販売)
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条文・判例・学説を体系的に整理
わいせつ物頒布罪(刑法175条)の故意の成立には、問題となる記載の存在の認識とこれを頒布販売することの認識があれば足り、その文書が同条所定の猥褻性を具備するかどうかの認識までは必要でない。
最大判昭和32年3月13日(刑集11巻3号997頁、チャタレイ事件)の判示である。
昭和32年3月13日最高裁大法廷刑集11巻3号997頁(猥褻文書販売)
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