B 重要条文刑法
賭博常習者の非常習者による幇助の罪責
賭博の常習性は刑を加重する身分であり、常習者の賭博行為を常習性のない者が幇助した場合、刑法65条2項により、常習性のない者には通常の刑(単純賭博罪の幇助犯)が科される。
大判大正3年5月18日(刑録20輯932頁)は、常習賭博の加重は犯人の身分による加重であり、65条2項は教唆者及び従犯にも適用があるとした。
大正3年5月18日大審院連合部刑録20巻932頁(賭博)
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条文・判例・学説を体系的に整理
賭博の常習性は刑を加重する身分であり、常習者の賭博行為を常習性のない者が幇助した場合、刑法65条2項により、常習性のない者には通常の刑(単純賭博罪の幇助犯)が科される。
大判大正3年5月18日(刑録20輯932頁)は、常習賭博の加重は犯人の身分による加重であり、65条2項は教唆者及び従犯にも適用があるとした。
大正3年5月18日大審院連合部刑録20巻932頁(賭博)
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