C 補足条文刑法
わいせつ物の借受けと対向犯の教唆
わいせつな電磁的記録に係る記録媒体を頒布する罪は、頒布する側のみを処罰する対向犯であるから、頒布を受ける側(借り受けた者)の行為は、頒布罪の教唆犯にならない。
刑法175条1項は、頒布を受ける側を処罰していない。
昭和43年12月24日最高裁第三小法廷刑集22巻13号1625頁(弁護士法違反、同教唆、恐喝、窃盗)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和43年12月24日 | 刑集22巻13号1625頁 | 弁護士法違反、同教唆、恐喝、窃盗 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2024年 | 刑法 | 第13問(わいせつ罪) |
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