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C 補足条文刑法
動画サイト運営者のわいせつ媒体陳列罪
動画配信サイトの運営者が、わいせつな動画の投稿者を広く勧誘し、勧誘を受けた者が投稿して不特定多数の者が認識できる状態にさせたときは、運営者が自ら投稿していなくても、共同正犯の要件(共謀と共同の実行の意思)を満たす限り、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪の共同正犯が成立し得る。
共謀の上、一部の者が実行行為を分担すれば、自ら分担していない者にも共同正犯が成立し得る(共謀共同正犯)。
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