A 必須条文刑法
偽造有印公文書行使罪と提示の相手方
偽造された公文書を特定の者に真正なものとして提示した場合であっても偽造有印公文書行使罪は成立する。
最決昭和42年3月30日(刑集21巻2号447頁)は、偽造の卒業証書を真正なものとして父親に提示した行為を、偽造公文書行使罪に当たるとした。
昭和42年3月30日最高裁第一小法廷刑集21巻2号447頁(公文書偽造、同行使、恐喝未遂、詐欺)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和42年3月30日 | 刑集21巻2号447頁 | 公文書偽造、同行使、恐喝未遂、詐欺 |
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