A 必須条文刑法
有価証券と私用文書等毀棄罪
小切手や手形等の有価証券は、「権利又は義務に関する他人の文書」に当たり、私用文書等毀棄罪の客体となり得る。
最決昭和44年5月1日(刑集23巻6号907頁)は、小切手も含まれるとした原判断を相当とした。手形も同じ有価証券である。
昭和44年5月1日最高裁第二小法廷刑集23巻6号907頁(私文書毀棄)
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条文・判例・学説を体系的に整理
小切手や手形等の有価証券は、「権利又は義務に関する他人の文書」に当たり、私用文書等毀棄罪の客体となり得る。
最決昭和44年5月1日(刑集23巻6号907頁)は、小切手も含まれるとした原判断を相当とした。手形も同じ有価証券である。
昭和44年5月1日最高裁第二小法廷刑集23巻6号907頁(私文書毀棄)
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