司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑法

保存期間経過後の公用文書の毀棄

保存期間が経過した後の文書であっても、なお公務所において使用の目的で保管されている限り、公用文書等毀棄罪の客体となり得る。

最判昭和38年12月24日(刑集17巻12号2485頁)の定義は、保存期間の経過を要件としていない。

昭和38年12月24日最高裁第三小法廷刑集17巻12号2485頁(器物毀棄、公務執行妨害、脅迫)

トピック

関連条文

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷昭和38年12月24日刑集17巻12号2485頁器物毀棄、公務執行妨害、脅迫

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2019年刑法第2問(文書等毀棄罪)