条文・判例・学説を体系的に整理
既存の真正な文書の非本質的部分を改ざんする行為は変造であって偽造ではなく、通帳の受入年月日のように日付のみを改ざんする行為は変造に当たる。
大判昭和11年11月9日は、郵便貯金通帳の受入年月日の改ざんは変造であるが、新たな受入の虚偽記入は偽造であるとした。
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