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C 補足判例刑法
理事会議事録の名義人と代表資格冒用
学校法人の理事会議事録を作成する権限がないのに、行使の目的で、虚偽の決議内容を記載し、末尾に「理事会議事録署名人」として自己の氏名を記載した文書を作成した場合、その表示は理事会を代表するものと誤信させるに足りる資格の表示であり、文書の名義人は理事会であるから、理事会名義の私文書を偽造したものとして私文書偽造罪が成立する。
最決昭和45年9月4日(刑集24巻10号1319頁)は、他人の代表者又は代理人として文書を作成する権限のない者が、代表・代理の資格を表示して作成した文書の名義人は、代表又は代理された本人であるとした。また、代表名義を冒用して本人名義の文書を偽造した場合に刑法159条1項(有印私文書偽造罪)を適用するには、文書自体に本人の印章又は署名が使用されていなければならないとし、そのような事情のない事案を同条3項に当たるとした。
昭和45年9月4日最高裁第二小法廷刑集24巻10号1319頁(有印私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和45年9月4日 | 刑集24巻10号1319頁 | 有印私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使 |
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