司法試験短答式知識整理

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A 必須判例刑法

アパート空室の焼損と現住建造物等放火

人が居住する部屋のある木造アパートの空室の板壁に放火し、火が媒介物を離れて板壁の一部を焼損した場合、アパート全体が現住建造物であるから、居住部分に延焼する認識がなくても、現住建造物等放火既遂罪が成立する。

最判昭23.11.2(刑集2巻12号1443頁)の独立燃焼説による。

昭和23年11月2日最高裁第三小法廷刑集2巻12号1443頁(放火)

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷昭和23年11月2日刑集2巻12号1443頁放火

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2006年刑法第19問(放火罪)