A 必須判例刑法
アパート空室の焼損と現住建造物等放火
人が居住する部屋のある木造アパートの空室の板壁に放火し、火が媒介物を離れて板壁の一部を焼損した場合、アパート全体が現住建造物であるから、居住部分に延焼する認識がなくても、現住建造物等放火既遂罪が成立する。
最判昭23.11.2(刑集2巻12号1443頁)の独立燃焼説による。
昭和23年11月2日最高裁第三小法廷刑集2巻12号1443頁(放火)
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条文・判例・学説を体系的に整理
人が居住する部屋のある木造アパートの空室の板壁に放火し、火が媒介物を離れて板壁の一部を焼損した場合、アパート全体が現住建造物であるから、居住部分に延焼する認識がなくても、現住建造物等放火既遂罪が成立する。
最判昭23.11.2(刑集2巻12号1443頁)の独立燃焼説による。
昭和23年11月2日最高裁第三小法廷刑集2巻12号1443頁(放火)
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