A 必須条文刑法
保険付建物と他人所有
現に人が住居に使用せず、かつ現に人がいない火災保険付きの自己所有建造物に故意に放火して焼損した場合、刑法115条により他人所有の例によるため、公共の危険が生じなくても109条1項の非現住建造物等放火罪が成立する。
刑法115条は、保険に付した自己の物を焼損したときは、他人の物を焼損した者の例によると定める。
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現に人が住居に使用せず、かつ現に人がいない火災保険付きの自己所有建造物に故意に放火して焼損した場合、刑法115条により他人所有の例によるため、公共の危険が生じなくても109条1項の非現住建造物等放火罪が成立する。
刑法115条は、保険に付した自己の物を焼損したときは、他人の物を焼損した者の例によると定める。
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