A 必須条文刑法
延焼罪
延焼罪(刑法111条1項)は自己所有非現住建造物等放火(109条2項)等を基本犯とするため、他人所有の非現住建造物に放火して隣接する他人の現住建造物に延焼させた場合(109条1項の罪)には、延焼罪は成立しない。
延焼罪(刑法111条1項)は、109条2項又は110条2項の罪を犯し、よって108条又は109条1項の物に延焼させたときに成立する。
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延焼罪(刑法111条1項)は自己所有非現住建造物等放火(109条2項)等を基本犯とするため、他人所有の非現住建造物に放火して隣接する他人の現住建造物に延焼させた場合(109条1項の罪)には、延焼罪は成立しない。
延焼罪(刑法111条1項)は、109条2項又は110条2項の罪を犯し、よって108条又は109条1項の物に延焼させたときに成立する。
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