A 必須その他刑法
他人の失火の放置と作為義務
他人の過失により生じた火災を保険金取得の目的で消火せずに放置した者は、自ら因果の流れを設定した者ではないため、因果の流れを自ら設定したことに作為義務の根拠を求める見解では作為義務違反は認められないが、既に発生している危険を利用する意思を要件とする見解では、保険金を得る目的での放置は危険を利用する意思に基づくものとして作為義務違反が認められる。
他人の過失による火災に気付きながら放置しただけでは、因果の流れを自ら設定したとはいえない。他方、保険金を手に入れる目的での放置には、危険を利用する意思があるといえる。
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