A 必須条文刑法
現住建造物等放火罪の客体
木造集合住宅の一部が現に人の住居に使用されている場合、その建物全体が現住建造物等放火罪(刑法108条)の客体となり、空き部屋のみに放火した場合でも同罪が成立する。
最決平成元年7月14日(刑集43巻7号641頁)は、物理的にも機能的にも一体の建物全体を一個の現住建造物とした。一個の建造物の一部が住居に使用されていれば、全体が108条の客体となる。
平成元年7月14日最高裁第三小法廷刑集43巻7号641頁(爆発物取締罰則違反、傷害、現住建造物等放火)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成元年7月14日 | 刑集43巻7号641頁 | 爆発物取締罰則違反、傷害、現住建造物等放火 |
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