A 必須条文刑法
自己所有物への放火と公共の危険の認識
自己所有の建造物等以外の物に放火して公共の危険を生じさせた場合、公共の危険の認識がなくても建造物等以外放火罪(刑法110条2項)が成立する。
刑法110条2項の自己所有物への放火罪は公共の危険の発生を客観的要件とするが、判例は公共の危険についての認識(故意)は不要としており、公共の危険が生じた事実があれば成立する。
昭和60年3月28日最高裁第一小法廷刑集39巻2号75頁(建造物等以外放火)
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