B 重要条文刑法
自己所有建造物への放火と処罰
刑法109条2項・110条2項が自己所有物に対する放火も処罰していることから、焼損の意義(既遂時期)を目的物の効用喪失という財産犯的側面から決する効用喪失説に対しては、妥当でないとの批判が可能である。
刑法109条2項は自己所有の非現住建造物等、110条2項は自己所有の建造物等以外の物への放火を処罰しており、放火罪が公共危険犯であることを示している。
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条文・判例・学説を体系的に整理
刑法109条2項・110条2項が自己所有物に対する放火も処罰していることから、焼損の意義(既遂時期)を目的物の効用喪失という財産犯的側面から決する効用喪失説に対しては、妥当でないとの批判が可能である。
刑法109条2項は自己所有の非現住建造物等、110条2項は自己所有の建造物等以外の物への放火を処罰しており、放火罪が公共危険犯であることを示している。
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