条文・判例・学説を体系的に整理
効用喪失説によれば、建造物の場合全焼又は半焼に至らない限り放火罪が既遂に達しない可能性があり、その場合には既遂時期が遅きに失するとの批判がありうる。
効用喪失説に対しては既遂時期が遅くなりすぎるという実務上の批判がある。
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