A 必須判例刑法
床板の独立燃焼と放火罪の既遂
居住家屋の押入れの床板が、火が媒介物を離れて独立して燃焼する程度に達すれば、建物の効用を失うに至っていなくても、現住建造物等放火罪は既遂となる。
最判昭和25年5月25日(刑集4巻5号854頁)の判示である。
昭和25年5月25日最高裁第一小法廷刑集4巻5号854頁(放火)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和25年5月25日 | 刑集4巻5号854頁 | 放火 |
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