A 必須判例刑法
カレンダーの焼損と独立燃焼説
放火罪の既遂(焼損)は、火が放火の媒介物を離れて目的物(家屋)が独立して燃焼を継続し得る状態に達したときに成立し、壁に掛けたカレンダーが燃えただけで他に燃え移らず消し止められた場合には、既遂とならない。
最判昭和23年11月2日(刑集2巻12号1443頁)は、火が媒介物を離れて家屋が独立燃焼する程度に達したときに既遂となるとした(独立燃焼説)。
昭和23年11月2日最高裁第三小法廷刑集2巻12号1443頁(放火)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和23年11月2日 | 刑集2巻12号1443頁 | 放火 |
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