司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ10,677 / 14,461次へ
A 必須条文刑法

自己所有非現住建造物の失火罪

失火により、109条に規定する物であって自己の所有に係るもの(自己所有の非現住建造物)を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、失火罪(116条2項)として50万円以下の罰金に処される。

刑法116条2項は、失火により109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は110条に規定する物を焼損し、公共の危険を生じさせた者も、1項と同様に処罰すると定める。

トピック

関連条文

刑法第116条第2項e-Gov↗
刑法第109条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2025年刑法第11問(放火及び失火の罪)
予備試験2025年刑法第6問(放火及び失火の罪)