B 重要条文刑法
保険に付した自己所有家屋への放火
自己の所有に係る家屋であっても、保険に付したものを焼損して公共の危険を生じさせたときは、他人の物を焼損した者の例による(刑法115条)ので、自己所有の家屋に一人で居住していた者が、保険金をだまし取るため放火して全焼させ公共の危険を生じさせたときは、他人所有非現住建造物等放火罪が成立する。
犯人自身のみが居住する建造物は「現に人が住居に使用」するもの(108条)に当たらず、109条の建造物となる。
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