A 必須条文刑法
自己所有非現住建造物等放火の未遂
刑法112条は108条及び109条1項の罪の未遂を罰すると定めており、109条2項の自己所有非現住建造物等放火罪の未遂は処罰されない。
109条2項(自己所有の非現住建造物等の放火)の未遂を罰する規定はない(刑法44条)。
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刑法112条は108条及び109条1項の罪の未遂を罰すると定めており、109条2項の自己所有非現住建造物等放火罪の未遂は処罰されない。
109条2項(自己所有の非現住建造物等の放火)の未遂を罰する規定はない(刑法44条)。
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