B 重要条文刑法
不正指令電磁的記録作成罪
正当な理由がないのに人の電子計算機における実行の用に供する目的でコンピュータウイルスを作成した場合、不正指令電磁的記録作成罪が成立するが、自己のパソコンで効果を試しただけで他人の業務に使用する電子計算機に対する加害行為に着手していなければ、電子計算機損壊等業務妨害罪の未遂罪は成立しない。
ウイルスを作成した時点で不正指令電磁的記録作成罪は既遂となる。電子計算機損壊等業務妨害罪の未遂(刑法234条の2第2項)には、他人の業務に使用する電子計算機に対する加害行為への着手を要する。
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