A 必須条文刑法
権限なき公務員の文書作成
公務員が公文書の作成権限を有しないのに、行使の目的で公務所又は公務員の印章・署名を使用し、又はその偽造した印章・署名を使用して権限者名義の公文書を偽造した場合、有印公文書偽造罪が成立する。
作成権限のない公務員が権限者名義の公文書を偽造する場合は刑法155条の公文書偽造罪が問題となる。行使目的及び印章・署名の使用等を要する同条1項の場合と、それらの使用等のない同条3項の場合は区別される。
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