A 必須条文刑法
自己所有非現住建造物放火罪
自己の所有する非現住建造物に放火した場合、公共の危険が生じなければ不可罰であり、非現住建造物等放火未遂罪は成立しない。
刑法109条2項の自己所有非現住建造物放火罪は公共の危険の発生を要件とする。公共の危険が生じなければ既遂にも未遂にもならない。
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自己の所有する非現住建造物に放火した場合、公共の危険が生じなければ不可罰であり、非現住建造物等放火未遂罪は成立しない。
刑法109条2項の自己所有非現住建造物放火罪は公共の危険の発生を要件とする。公共の危険が生じなければ既遂にも未遂にもならない。
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