C 補足条文刑法
死体損壊等罪の保護法益と人格権説批判
死体損壊等罪の保護法益を死者の人格権や生前の自己決定と解する見解に対しては、死者は権利主体であり得ない以上、死者本人の法益侵害を観念するのは妥当でなく、死者本人の意思を絶対視するのは結論的にも妥当でないとの批判があり、保護法益は死者に対する一般的な宗教的感情や敬けん感情であると解するのが判例の立場と整合的である。
刑法190条は、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者を処罰する。
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