B 重要その他刑法
共犯者の暴行と新たな暴行を要する見解
他の目的による暴行・脅迫で反抗抑圧状態になった後に財物奪取の犯意を生じた場合、新たな暴行・脅迫が全くなければ強盗罪は成立しないとする見解は、共謀に基づく共犯者のわいせつ行為を新たな暴行と評価して強盗罪の成立を認める立場と矛盾しない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
他の目的による暴行・脅迫で反抗抑圧状態になった後に財物奪取の犯意を生じた場合、新たな暴行・脅迫が全くなければ強盗罪は成立しないとする見解は、共謀に基づく共犯者のわいせつ行為を新たな暴行と評価して強盗罪の成立を認める立場と矛盾しない。
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