条文・判例・学説を体系的に整理
債権者が、債務者の所在に関する情報を第三者を脅迫して聞き出し、その情報により見付けた債務者から任意に返済を受けた場合は、財産上の利益を暴行・脅迫により得たことにならないから、強盗利得罪は成立しない。
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