A 必須条文刑法
本犯依頼の第三者の盗品等運搬
盗品であることを知りながら、本犯者の依頼を受けて盗品を運搬した、本犯以外の者には、盗品等運搬罪が成立する(刑法256条2項)。
最決昭和35年12月22日(刑集14巻14号2198頁)の判示である。
昭和35年12月22日最高裁第二小法廷刑集14巻14号2198頁(賍物運搬)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和35年12月22日 | 刑集14巻14号2198頁 | 賍物運搬 |
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