A 必須判例刑法
立替払契約を利用した詐欺
嘘を言って必要のない工事契約を締結させ、その代金について、被害者を信販会社との立替払契約の締結に至らせ、信販会社から妻の経営する店名義の預金口座に代金相当額の振込みを受けた場合、詐欺罪が成立する。
刑法246条による(最決平15.12.9参照)。
平成15年12月9日最高裁第二小法廷刑集57巻11号1088頁(詐欺被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成15年12月9日 | 刑集57巻11号1088頁 | 詐欺被告事件 |
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