B 重要その他刑法
未成年者に対する欺罔と詐欺罪
15歳の者の知識や思慮が足りないことに乗じ、返す意思がないのに返す意思があるように装って借金を申し込み、これを誤信した相手方から現金の交付を受けた場合、詐欺罪が成立する。
欺く行為、錯誤、交付の要件がそろう(刑法246条1項)。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)
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条文・判例・学説を体系的に整理
15歳の者の知識や思慮が足りないことに乗じ、返す意思がないのに返す意思があるように装って借金を申し込み、これを誤信した相手方から現金の交付を受けた場合、詐欺罪が成立する。
欺く行為、錯誤、交付の要件がそろう(刑法246条1項)。
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