司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要その他刑法

効用侵害説と不法領得の意思の要否

効用侵害説に立てば、隠匿目的で他人の物の占有を取得する行為は器物損壊罪で処罰できるから、窃盗罪に不法領得の意思を必要としても、その行為が処罰できなくなるわけではない。

トピック

文献出典

  • 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2011年刑法第10問(毀棄・損壊の意義)