条文・判例・学説を体系的に整理
効用侵害説に立てば、隠匿目的で他人の物の占有を取得する行為は器物損壊罪で処罰できるから、窃盗罪に不法領得の意思を必要としても、その行為が処罰できなくなるわけではない。
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