司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須その他刑法

毀棄・損壊の意義(効用侵害説・判例)

飲食店の食器に放尿する行為を食器の破壊と同視して「損壊」に当たるとすることは、「毀棄」「損壊」を対象物の効用を害する一切の行為とする見解(効用侵害説)の論拠となり、物理的毀損説の論拠とはならない。

トピック

文献出典

  • 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2011年刑法第10問(毀棄・損壊の意義)