条文・判例・学説を体系的に整理
飲食店の食器に放尿する行為を食器の破壊と同視して「損壊」に当たるとすることは、「毀棄」「損壊」を対象物の効用を害する一切の行為とする見解(効用侵害説)の論拠となり、物理的毀損説の論拠とはならない。
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